個人再生とは

自己破産という言葉を知らない方は少ないと思いますが、個人再生という言葉を聞いた事がある方は現実にどの位いるでしょうか。個人再生は民事再生法に定められた債務の減額が行う事のできる、債務整理の一つの方法です。通常自己破産を行った場合は、全ての債務が免除されるかわりに全ての資産を失いますが、この個人再生は住宅資金特別条項という項目を適用する事で、住宅を手放すことなく債務の減額が行えるのが、最大の特徴の一つです。

債務者にどんなに債務があっても、家さえ残す事ができれば生活の変化は少なくて済みますが、家が取り上げられてしまった場合、生活が大幅に変わってくる事になり、家族という多くの人の人生に影響を与えます。それに対して債権者側も、住宅ローンの変わりに住宅の差し押さえや競売という方法を取らざるを得なくなりますが、結果的にこの差し押さえを行う事で、住宅の本来の資産価値で売却が行えなくなり、従来の貸付金額の回収が不能になり損害を受ける事になるのです。こういった両者それぞれの利害を尊重し、適用する事で結果として利益をもたらしてくれるのがこの個人再生であり、また民事再生としての個人再生の成立の意義でもあるのです。