5月
10
2010
その他の債務整理とは
現在債務整理の方法としては、特定調停・任意整理・個人再生・自己破産の4つの方法があります。これらは実際に手続きの方法が異なっており、それぞれに特徴があります。
自己破産というのは、住宅ローンを含む全ての債務を免除するかわりに、全ての資産を失います。ここでいう全ての資産には当然マイホームも含まれるため、全ての財産を失い一から人生をスタートする形になるのが、この自己破産です。また自己破産が認められるためには、免責不許可事由に該当しない事が前提となってきます。この免責不許可事由には、株やギャンブルによる浪費も含まれるため、これらの事情で借入を行った場合は基本的に自己破産の許可が下りることは不可能になるのです。その他にも申し立て期間中は職業制限があり、一部の職種に就く事はできなくなるなどのデメリットがあります。
また期間も地方裁判所によって異なりますが、基本的に特定調停・任意整理と比べ、時間がかかるのもデメリットの一つです。個人再生と自己破産は基本的に支払いが困難である事が、前提ですが、それぞれ選択する理由として、マイホームの有無や不許可事由の該当などでどちらの債務整理を選ぶか選択が異なってくるのです。
