7月
10
2010
グレーゾーンとは
従来債務の元本に対してかかる利息の上限というのは、法律で定められており、利息制限法と出資法という2つの法律で定められておりました。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上)~20%(元金が10万円未満)となっており、これに違反した場合の超過部分に関しては原則無効と定められております。
一方で従来の出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると具体的な罰則が課せられていたこともあり、一部を除く金融会社の大部分は、罰則のない利息制限法を無視し、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っておりました。このお互いの金利の間の利率の事を一般的にグレーゾーンと呼んでいます。
出資法は2010年に年20%以上の利息まで罰則が適用となったため、多くの金融業者は利息を下げる結果となりましたが、従来の利息で支払いを行っていた金額に関しては、弁護士に債務整理を依頼した場合、借金の減額が可能となっています。借金相談などの広告や宣伝が増えた背景には、このグレーゾーンに対する扱いが大きく関わってきているのです。
このように高い金利で利息を支払っており、現在も債務超過に陥っている人などは、弁護士に依頼を行う際に実際に重要になってくる点でもあり、債務の減額が可能になってくるのです。
