個人再生様々なケース

個人再生の方法は、現在3種類存在し、小規模個人再生・給与所得者等再生の2つに更に住宅ローンがある人を対象とした、2つの個人再生に適用する事ができる、住宅資金特別条項という3つで成り立っているのです。

まず小規模個人と給与所得者等再生の違いはというと、減額される金額の違いであり、小規模個人再生の方が、ローン減額が大きいのが特徴です。またもう一つの違いは小規模個人再生の場合は債権者の半分の同意が必要ですが、給与所得者等再生は債権者の同意を得る必要がなく、減額処置が行われます。また住宅資金特別条項は、この上記2つの個人再生の両方に適用が可能であり、住宅ローンが残っている者を対象として、住宅ローンの減額が適用されない変わりに、個人再生による減額後も、住宅ローンの支払いを行う事により、個人再生申請者の住宅の資産としての処分を免れる事が可能になってくるという大きな特徴があるのです。

個人再生を行う場合の要件としては、個人である事、住宅ローンを除く債務総額が5000万以下である事、定期的な収入がある事、支払いを続ける事が困難であり明白な事、などが主な成立要件となり、この資格を満たすものであれば原則申し立てが可能となってきます。また住宅資金特別条項に対しては、別の要件があるので注意が必要です。