9月
10
2010
住宅資金特別条項を適用するためには.その1
上記で述べたように住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生の適用条件以外に別な要件が必要となってきます。
1. 住宅ローンの支払いが残っている事
住宅ローンを利用して家を購入し、現在もその債務が残っている事が基本的な条件です。では住宅ローンを払い終わっていた場合はどうなるのかというと、この住宅資金特別条項は、基本的に債務の無い住宅は対象外となり適用はできません。但しリフォームなどを行う際に組んだローンは対象となります。つまりマイホーム購入やリフォームなどの資金として借りたローンが非減額対象となるのです。
2. 住宅の名義人であり実際に住んでいる事
基本的にその建物の所有者である事が、条件となります。また別荘などは住宅資金特別条項の対象外であり、実際に居住場所として利用している事が必要となってきます。名義人に関しては、マイホーム購入時に夫婦共同名義などは実際に多くこの条件にも適用が可能な場合があるので事前に弁護士に確認しておく事が必要となってきます。
3. 住宅ローンが分割払いである事
ほとんどの場合住宅ローンは分割払いですが、一括の支払いに対しては住宅資金特別条項の適用は行えません。また特に分割回数などの指定はありません。
