住宅資金特別条項を適用するためには.その2

1. 住宅ローンに抵当権が設定されていること

該当の住宅ローンに対し、債権者の抵当権が設定されている事が、条件となってきます。この場合、抵当権の無いノーローンによる借入は一般債務となり、減額対象となってしまい、住宅は資産として処分される事になるため注意が必要です。また債権者ではなく、住宅ローン保証会社による抵当権の設定も、住宅資金特別条項の適用範囲となります。またこの抵当権は一つである事が条件であり、その他にも複数の抵当権が設定されていた場合は、対象外となるため、こちらも注意が必要です。不動産登記簿謄本を確認すれば、すぐに調査は可能なため、事前に確認しておく必要があります。

2. 保証会社の代位弁済後6ヶ月以内である事

通常住宅ローンの支払いが滞った場合は、保証会社が代位弁済を行います。契約時に定められた滞納の規定回数を越えると、保証会社は債務者に一括返済を行う権利を持っていますが、個人再生を申し立てる場合、保証会社が代位弁済を行ってから、つまり支払いが滞ってから、6ヶ月以内に申し立てを行わなければ、住宅資金特別条項の適用は不可能となるため注意が必要です。

以上の5つが基本的な成立要件となってきます。特に抵当権や名義人を巡っては様々なケースが存在するため、決して個人で納得せずに、弁護士などの法律家に相談を行う事がやはりベストと言えるでしょう。