個人再生で人生をやり直す

個人再生で再スタートをきったKさんのお話をご紹介します。

念願のマイホームを手に入れたKさんの仕事は営業職。

ますます仕事をしなくてはならないと張り切るのですが、営業という仕事柄自腹を切る機械も増えて、あっという間に数社の消費者金融のカードを持ち歩くようになりました。

これがなくては営業成績が落ちるということですから、かなり熱心に接待に力を注いでいました。

しかし、ある時、返済期限が来ても返せないということになり、それが1回、2回と続くようになった時に、妻の妊娠を知りました。

父親としての責任もありますし、家族を守ろうという決意から、まずは妻に全てを打ち明け、債務整理をすることを決め、弁護士に相談に行きました。

そこで言われたことは、マイホームを手放すことはない、という一言で勧められたのが個人再生というものでした。

マイホームを手放さず、債権者との話し合いで3年かかって減額された金額を払うというものです。

こんな債務整理は知らなかったので、マイホームにいることができる、減額された借金に感謝しているということでした。これからは、絶対に借金をしないぞという固い決意を持ったということです。

個人再生で大切なのは、スタートを切ると同時に、借金はしない生活をするぞと決意をすることなのです。

個人再生で借金はなくならない

個人再生は債務整理といっても、借金がゼロになるものではありません。

まさしく借金の中を整理するというものです。

まずは、債務者は定収入があることを条件とします。

これは今後とも借金を返済できる計画が立てられることを意味します。

債務が5000万円以内の時に有効な個人再生で、これから3~5年かけて、減額された借金の返済を始めようというものです。

それじゃ再スタートでできないと思うのは早計です。

何が理由で債務整理をしなくてはならないことになったかは、個人それぞれですが、一応は債務に対しての最低限の責任を負うということについては、個人再生のよいところです。

支払ができないから借金はゼロにするのではなく、最低限払えるものは払いましょうということですから、減額をされたとしても、きちんと責任を果たしたことになります。

債務整理をしたのですから、7年間くらいのクレジットなどはできなくなってしまいますが、借金に対しての義務は果たしたのですから根自信をもっと再スタートを切りましょう。

債務整理の目的は再スタートをするためのものです。

そして、二度と債務整理などをしなくてもよい生活をするということが大切です。

返済できる人のための救済策です。がんばりましょう。

比較的制限が少ない個人再生

債務整理の中でも、比較的制限が少ない個人再生ですが、返済額の大幅な減というのは、今後の生活において大きなメリットを残すものになります。返済そのものは続きますが、その額は生活水準に見合ったものになり、生活そのものの立て直しができることになります。まずは、絶対に債務を作らないということを考えましょう。最も個人再生をした場合、7年間はローンやクレジット、キャッシングなどは一切できないことになっています。
ですから、債務そのものを作ることができなくなるのです。債務整理の中で個人再生を選択したということは、返済をしながらも生活はできるということですから、ぜいたくな暮らしは絶対にできないと思った方が良いでしょう。
例えば、キャッシングなどで個人再生をして、余計な利息を払わされていたから、ということもあります。しかし、キャッシングをしなければならない生活をしていたということですから、そのような暮らしはできないと肝に銘じることです。
再スタートは誰でもできることです。個人再生という手段を使い、一から人生のスタートラインに立ったのですから、しっかりと歩んでいきましょう。もう二度と債務で悩まされる生活はしないということですね。

個人再生後支払いを行わなかった場合

もし個人再生利用後、減額されたローンの支払いを滞納したり、住宅ローンの支払いを滞納した場合はどうなるのでしょうか。

結論からいうと減額されたローンの支払いを滞納した場合、再生計画の取り消しが行われ、減額された額は元の金額に戻ってしまいます。また折角守る事のできたマイホームもその後の住宅ローン支払いを滞納した場合、債権者や保証会社は当然抵当権の行使を行う事となり、マイホームを失う事になります。つまり自己破産以外に方法はなくなってしまうのです。

個人再生を申し込む場合は、その後の支払い状況なども想像し、将来的な返済計画が当然必要となってきます。例えば上記で紹介したAさんは、支払いに困っていましたが、翌年の子供の就職という事が予測できたため、今後の支払いが行っていけるようになったのです。

マイホームを守るあまり、払う事の不可能な選択を行っていては本末転倒です。浪費を行わず節約する事は当然重要ですが、現実に住宅ローンとの両立は、決して楽ではありません。そもそも返済計画そのものが本当に成り立つのかどうかは、事前によく検討する必要があります。この辺りは弁護士などの法律家が実際に金額を算出し、可能かどうかというのも相談にのってくれるので、実際の収入や生活状況などまずは包み隠さず話してみてください。

個人再生のデメリット

個人再生のメリットは住宅を失わなくて済むというのが最大のメリットですが、この個人再生には勿論デメリットも存在します。一体どういったものがあるのでしょうか。

1. 手続きが複雑であり個人で行えない

自己破産であればある程度の知識があれば、個人で行う事も可能ですが、この個人再生では裁判所だけでなく、債権者とのやりとりや様々な手続きが必要なため、個人で行う事は非常に厳しいといえます。弁護士などの法律家の助けをかりる事は必要不可欠です。無料相談なども行っている弁護士事務所も多いため、悩む前に早めの相談を行いましょう。またそのためには当然弁護士費用はかかりますが、こちらはローン減額を行うための最低限の投資と割り切る事が重要です。

2. 条件によっては住宅を失う事もある

住宅資金特別条項には上記で紹介したように、利用に関しては様々な条件があります。特に抵当権に関しては、不動産担保ローンの抵当権の設置などが該当する事もあり、発見が遅れトラブルになることも現実に起こっています。本人で準備できる書類などは、インターネットや事前に相談時に弁護士にしっかり確認を行い、準備しておく事が重要です。確実に漏れの無いように手続きを行い、また適用が行なえなかった場合も不測事態の早期発見により、次の手を打つことが可能になるのです。

実際の利用者の一例

個人再生を利用する方はどういった方が多いでしょうか。一例を紹介します。

Aさんはバブルの頃にマイホームを3,000千万で購入しましたが、その後リストラで会社から解雇を申し渡されます。その後も正社員としては職に就くことができず、パートや契約社員などで住宅ローンの支払いを行っていましたが、子供の学費との両立や生活のために、ノーローンから借入を行い、現在の生活を維持していたのです。

その後ノーローン額は4社から800万円近くとなり住宅ローンも1千万以上残っているのですが、結果としてその支払いのために住宅ローンの支払いが圧迫されてしました。仕事の忙しさも重なってどうにも手を打つ事ができなくなり、滞納を繰り返すうちに、保証会社から1通の通知が届く事になります。なんと債務の一括請求を迫られる事になったのです。子供の将来のためにも家だけは失う事ができないと、Aさんは考え抜いた末弁護士に相談する事になるのです。

Aさんはその後弁護士の勧めもあり、個人再生を行う事となりました。子供の就職が来年に決まるという事も幸いし現在は、減額されたローンの支払いと住宅ローンの支払いの両立が行え、マイホーム喪失の危機を脱する事ができたのです。

住宅資金特別条項を適用するためには.その2

1. 住宅ローンに抵当権が設定されていること

該当の住宅ローンに対し、債権者の抵当権が設定されている事が、条件となってきます。この場合、抵当権の無いノーローンによる借入は一般債務となり、減額対象となってしまい、住宅は資産として処分される事になるため注意が必要です。また債権者ではなく、住宅ローン保証会社による抵当権の設定も、住宅資金特別条項の適用範囲となります。またこの抵当権は一つである事が条件であり、その他にも複数の抵当権が設定されていた場合は、対象外となるため、こちらも注意が必要です。不動産登記簿謄本を確認すれば、すぐに調査は可能なため、事前に確認しておく必要があります。

2. 保証会社の代位弁済後6ヶ月以内である事

通常住宅ローンの支払いが滞った場合は、保証会社が代位弁済を行います。契約時に定められた滞納の規定回数を越えると、保証会社は債務者に一括返済を行う権利を持っていますが、個人再生を申し立てる場合、保証会社が代位弁済を行ってから、つまり支払いが滞ってから、6ヶ月以内に申し立てを行わなければ、住宅資金特別条項の適用は不可能となるため注意が必要です。

以上の5つが基本的な成立要件となってきます。特に抵当権や名義人を巡っては様々なケースが存在するため、決して個人で納得せずに、弁護士などの法律家に相談を行う事がやはりベストと言えるでしょう。

住宅資金特別条項を適用するためには.その1 

上記で述べたように住宅資金特別条項を利用するためには、個人再生の適用条件以外に別な要件が必要となってきます。

1. 住宅ローンの支払いが残っている事

住宅ローンを利用して家を購入し、現在もその債務が残っている事が基本的な条件です。では住宅ローンを払い終わっていた場合はどうなるのかというと、この住宅資金特別条項は、基本的に債務の無い住宅は対象外となり適用はできません。但しリフォームなどを行う際に組んだローンは対象となります。つまりマイホーム購入やリフォームなどの資金として借りたローンが非減額対象となるのです。

2. 住宅の名義人であり実際に住んでいる事

基本的にその建物の所有者である事が、条件となります。また別荘などは住宅資金特別条項の対象外であり、実際に居住場所として利用している事が必要となってきます。名義人に関しては、マイホーム購入時に夫婦共同名義などは実際に多くこの条件にも適用が可能な場合があるので事前に弁護士に確認しておく事が必要となってきます。

3. 住宅ローンが分割払いである事

ほとんどの場合住宅ローンは分割払いですが、一括の支払いに対しては住宅資金特別条項の適用は行えません。また特に分割回数などの指定はありません。

個人再生様々なケース

個人再生の方法は、現在3種類存在し、小規模個人再生・給与所得者等再生の2つに更に住宅ローンがある人を対象とした、2つの個人再生に適用する事ができる、住宅資金特別条項という3つで成り立っているのです。

まず小規模個人と給与所得者等再生の違いはというと、減額される金額の違いであり、小規模個人再生の方が、ローン減額が大きいのが特徴です。またもう一つの違いは小規模個人再生の場合は債権者の半分の同意が必要ですが、給与所得者等再生は債権者の同意を得る必要がなく、減額処置が行われます。また住宅資金特別条項は、この上記2つの個人再生の両方に適用が可能であり、住宅ローンが残っている者を対象として、住宅ローンの減額が適用されない変わりに、個人再生による減額後も、住宅ローンの支払いを行う事により、個人再生申請者の住宅の資産としての処分を免れる事が可能になってくるという大きな特徴があるのです。

個人再生を行う場合の要件としては、個人である事、住宅ローンを除く債務総額が5000万以下である事、定期的な収入がある事、支払いを続ける事が困難であり明白な事、などが主な成立要件となり、この資格を満たすものであれば原則申し立てが可能となってきます。また住宅資金特別条項に対しては、別の要件があるので注意が必要です。

グレーゾーンとは

従来債務の元本に対してかかる利息の上限というのは、法律で定められており、利息制限法と出資法という2つの法律で定められておりました。利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上)~20%(元金が10万円未満)となっており、これに違反した場合の超過部分に関しては原則無効と定められております。

一方で従来の出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると具体的な罰則が課せられていたこともあり、一部を除く金融会社の大部分は、罰則のない利息制限法を無視し、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っておりました。このお互いの金利の間の利率の事を一般的にグレーゾーンと呼んでいます。

出資法は2010年に年20%以上の利息まで罰則が適用となったため、多くの金融業者は利息を下げる結果となりましたが、従来の利息で支払いを行っていた金額に関しては、弁護士に債務整理を依頼した場合、借金の減額が可能となっています。借金相談などの広告や宣伝が増えた背景には、このグレーゾーンに対する扱いが大きく関わってきているのです。

このように高い金利で利息を支払っており、現在も債務超過に陥っている人などは、弁護士に依頼を行う際に実際に重要になってくる点でもあり、債務の減額が可能になってくるのです。