特定調停と任意整理

この2つの債務整理は、簡単に言うならば個々に債権者と直接債務について話を行う事です。特定調停は裁判所が間に入り、任意整理は裁判所を通さずにお互いに話を行うという違いがあります。基本的に債務者個人で行う事はありえず、弁護士を通して話を行うのが一般的です。これらの債務整理は、個人再生や自己破産と比べ、債権者にとって支払い不能に陥るというリスクを回避でき、穏便に事を運ぶというメリットがあるのです。

基本的には支払い不能に陥る可能性がある債務者が、この申し立てを行いますが、近年のグレーゾーン問題などもあり、高額の利息を設定している金融業者などに対し、債務者がこういった任意整理や特定調停などを行う場面も増えてきています。この2つの債務整理の特徴としては、官報に名前が記載される事なく、資格制限もかからず、状況によっては比較的早期に手続きが可能になるなどのメリットがありますが、殆どの場合が信用機関に登録される事になり、今後の数年間のクレジットカードの作成や、ローンの利用などが困難になるというデメリットは、残念ながら存在します。

この4つの債務整理に一番適しているのはどれかというのは、個人では事実上判断不可能です。債務超過に苦しんでいた場合、やはり早期に弁護士に相談する事をオススメします。

その他の債務整理とは

現在債務整理の方法としては、特定調停・任意整理・個人再生・自己破産の4つの方法があります。これらは実際に手続きの方法が異なっており、それぞれに特徴があります。

自己破産というのは、住宅ローンを含む全ての債務を免除するかわりに、全ての資産を失います。ここでいう全ての資産には当然マイホームも含まれるため、全ての財産を失い一から人生をスタートする形になるのが、この自己破産です。また自己破産が認められるためには、免責不許可事由に該当しない事が前提となってきます。この免責不許可事由には、株やギャンブルによる浪費も含まれるため、これらの事情で借入を行った場合は基本的に自己破産の許可が下りることは不可能になるのです。その他にも申し立て期間中は職業制限があり、一部の職種に就く事はできなくなるなどのデメリットがあります。

また期間も地方裁判所によって異なりますが、基本的に特定調停・任意整理と比べ、時間がかかるのもデメリットの一つです。個人再生と自己破産は基本的に支払いが困難である事が、前提ですが、それぞれ選択する理由として、マイホームの有無や不許可事由の該当などでどちらの債務整理を選ぶか選択が異なってくるのです。

個人再生とは

自己破産という言葉を知らない方は少ないと思いますが、個人再生という言葉を聞いた事がある方は現実にどの位いるでしょうか。個人再生は民事再生法に定められた債務の減額が行う事のできる、債務整理の一つの方法です。通常自己破産を行った場合は、全ての債務が免除されるかわりに全ての資産を失いますが、この個人再生は住宅資金特別条項という項目を適用する事で、住宅を手放すことなく債務の減額が行えるのが、最大の特徴の一つです。

債務者にどんなに債務があっても、家さえ残す事ができれば生活の変化は少なくて済みますが、家が取り上げられてしまった場合、生活が大幅に変わってくる事になり、家族という多くの人の人生に影響を与えます。それに対して債権者側も、住宅ローンの変わりに住宅の差し押さえや競売という方法を取らざるを得なくなりますが、結果的にこの差し押さえを行う事で、住宅の本来の資産価値で売却が行えなくなり、従来の貸付金額の回収が不能になり損害を受ける事になるのです。こういった両者それぞれの利害を尊重し、適用する事で結果として利益をもたらしてくれるのがこの個人再生であり、また民事再生としての個人再生の成立の意義でもあるのです。