特定調停と任意整理
この2つの債務整理は、簡単に言うならば個々に債権者と直接債務について話を行う事です。特定調停は裁判所が間に入り、任意整理は裁判所を通さずにお互いに話を行うという違いがあります。基本的に債務者個人で行う事はありえず、弁護士を通して話を行うのが一般的です。これらの債務整理は、個人再生や自己破産と比べ、債権者にとって支払い不能に陥るというリスクを回避でき、穏便に事を運ぶというメリットがあるのです。
基本的には支払い不能に陥る可能性がある債務者が、この申し立てを行いますが、近年のグレーゾーン問題などもあり、高額の利息を設定している金融業者などに対し、債務者がこういった任意整理や特定調停などを行う場面も増えてきています。この2つの債務整理の特徴としては、官報に名前が記載される事なく、資格制限もかからず、状況によっては比較的早期に手続きが可能になるなどのメリットがありますが、殆どの場合が信用機関に登録される事になり、今後の数年間のクレジットカードの作成や、ローンの利用などが困難になるというデメリットは、残念ながら存在します。
この4つの債務整理に一番適しているのはどれかというのは、個人では事実上判断不可能です。債務超過に苦しんでいた場合、やはり早期に弁護士に相談する事をオススメします。
